そんなときのために!
互助の仕組みで3つの安心を提供
それは
・ご自身の入院や、ご家族の介護などで休業を余儀なくされること
(①一時的に業務ができなくなる・間に合わなくなること)
・ご自身の死亡、就業不能
(②今後の業務継続が一切できなくなること)
ではないでしょうか?
お金の問題だけであれば、生命保険や収入保障保険などで
賄うことはできるかもしれません。
しかし、開業税理士であれば
「顧問先や職員へ迷惑をかけたくない」
とお考えになる方が圧倒的に多いかと思います。
しかし、いざという時、
これまでお付き合いのあった知り合いの税理士の方に
一時的に手助けいただける保証、
顧問先を引き受けていただける保証はありません。
しかし、いざという時、これまでお付き合いのあった知り合いの税理士の方に一時的に手助けいただける保証、顧問先を引き受けていただける保証はありません。
その時、顧客受け入れの余裕があるとは限らないからです。
具体的に、どのような迷惑をかけてしまうかは
ご想像の通りです。
ご自身の入院、ケガ、親族の介護、職員の離職など
ご自身の就業不能、死亡、引退など
税務知識を提供し、会計ソフトに縛られず、
全国の会計事務所とつながるKACHIELだからこそ、
税務知識を提供し、会計ソフトに縛られず、全国の会計事務所とつながるKACHIELだからこそ、
を探し出すことが出来ます。
例えば、税理士紹介では
こんな税理士・会計士でも探し出しています・・・
さらに!
全国税理士互助会サービスにご加入いただくと
2つの特典がございます。
(KACHIELの顧問先引き継ぎサービス「DOZO(どーぞ)」と比較して紹介料割合がアップ!)
特 典
KACHIELでは「DOZO(どーぞ)」というサービスで
既に年間100件近く、
税理士間での顧問先引き継ぎサポートを行っておりますが、
引継ぎ先の税理士の方からは成果報酬をいただいています。
そして、顧問先をご紹介いただいた税理士の方へは
この成果報酬額×50%をご紹介料としてお支払しています。
本サービスでは、会員を継続いただくことで
以下のようにこの紹介料のバック率がUPいたします。
これにより、
もし顧問先を個別に引き継がなければならなくなった場合、
ご自身やご家族への金銭的手残りを増やすことができます。
ご自身にもしものことが起こってしまった場合、
困ってしまうのは従業員・ご家族様も同じです。
互助会に加入していること、互助会を頼れること、
互助会の連絡先を、事務所やご自宅に置いていただくだけで
従業員・ご家族様にご共有いただけます。
もしものときの事務所の業務継続のため、
そして顧問先・従業員・ご家族様のために
ぜひKACHIELの全国税理士互助会サービスにご加入ください!
お支払いはクレジットカード決済、または、口座振替となります。
使用できるカードは、VISA、MASTER CARD、JCB、AMERICAN EXPRESS、DINERS CLUBの5種類です。
お申込み頂いた日に入会金と申込月の会費が決済されます(月会費の日割りはございません)。翌月以降は毎月1日にその月の会費が自動課金にて決済されます。原則として、お申込み頂いた翌日より、サービスがご利用頂けます。お申込み頂いた日の翌日が土日祝日、年末年始の場合は、サービスをご利用頂けるのは弊社の翌営業日からとなりますので、ご注意ください。
下記の図は4月1日にお申込み頂いた場合の例です。
お申込み頂いた日の翌月の27日(土日の場合は翌営業日)に入会金と申込月の会費と当月分の会費が決済されます(月会費の日割りはございません)。翌月以降は毎月27日にその月の会費が自動課金にて決済されます。原則として、お申込み頂いた翌日より、サービスがご利用頂けます。お申込み頂いた日の翌日が土日祝日、年末年始の場合は、サービスをご利用頂けるのは弊社の翌営業日からとなりますので、ご注意ください。
退会をご希望される方は、毎月20日までに当社所定の方法にて退会申請を行なってください。毎月20日までに退会申請を行われた方は、その月の末日で退会となります。なお、毎月20日までに退会申請がない場合は、翌月も自動的に課金されますので、ご注意ください。
●退会例5月20日に退会申請をした方は5月末日で退会、5月21日に退会申請をした方は6月末日で退会となります。
株式会社KACHIEL代表取締役 久保憂希也
会員規約に同意頂ける方は下記にチェックをして次にお進みください。
上記の会員規約に同意したので、申込みます。