KACHIEL 改行税理士として業務継続リスクの対策はできていますか?所長のもしもの時に事務所の業務継続をサポート!全国21,000人の税理士ネットワークを持つKACHIELの全国税理士互助会サービス 月額1,078円(税込) KACHIEL 改行税理士として業務継続リスクの対策はできていますか?所長のもしもの時に事務所の業務継続をサポート!全国21,000人の税理士ネットワークを持つKACHIELの全国税理士互助会サービス 月額1,078円(税込)

  • 入院や介護、職員の離職などにより
    一時的に業務ができない・間に合わないとき
  • 就業不能や死亡により
    業務継続が困難・不可能となったとき

そんなときのために!
互助の仕組みで3つの安心を提供

今すぐ申し込む

開業税理士として
誰もが不安を抱えていること

それは
・ご自身の入院や、ご家族の介護などで休業を余儀なくされること
(①一時的に業務ができなくなる・間に合わなくなること)
・ご自身の死亡、就業不能
(②今後の業務継続が一切できなくなること)
ではないでしょうか?
お金の問題だけであれば、生命保険や収入保障保険などで賄うことはできるかもしれません。

しかし、開業税理士であれば「顧問先や職員へ迷惑をかけたくない」とお考えになる方が圧倒的に多いかと思います。

しかし、いざという時、
これまでお付き合いのあった知り合いの税理士の方に一時的に手助けいただける保証、顧問先を引き受けていただける保証はありません。

その時、顧客受け入れの余裕があるとは限らないからです。具体的に、どのような迷惑をかけてしまうかはご想像の通りです。

ご自身の入院、ケガ、親族の介護、職員の離職など

ご自身の就業不能、死亡、引退など

弊社だからこそ提供できる
互助の仕組みです!

ご自身の入院、ケガ、親族の介護、職員の離職など

税務知識を提供し、会計ソフトに縛られず、
全国の会計事務所とつながるKACHIELだからこそ、

  • 必要な条件(会計ソフトや性別など)
  • 必要な専門性
  • ニーズにマッチする税理士・会計事務所

を探し出すことが出来ます。

例えば、税理士紹介では

こんな税理士・会計士でも探し出しています・・・

・韓国語対応の公認会計士
・税理士法人にジョインしてくれる税理士
・岐阜県の奥地でグループ法人化の支援をできる税理士
・上場企業に対応できる税理士
・公益法人に詳しい女性税理士

さらに!
全国税理士互助会サービスにご加入いただくと
2つの特典がございます。

(KACHIELの顧問先引き継ぎサービス「DOZO(どーぞ)」と比較して紹介料割合がアップ!)

特 典

KACHIELでは「DOZO(どーぞ)」というサービスで
既に年間100件近く、
税理士間での顧問先引き継ぎサポートを行っておりますが、
引継ぎ先の税理士の方からは成果報酬をいただいています。

そして、顧問先をご紹介いただいた税理士の方へは
この成果報酬額×50%をご紹介料としてお支払しています。

本サービスでは、会員を継続いただくことで
以下のようにこの紹介料のバック率がUPいたします。

これにより、
もし顧問先を個別に引き継がなければならなくなった場合、
ご自身やご家族への金銭的手残りを増やすことができます。

ご自身にもしものことが起こってしまった場合、
困ってしまうのは従業員・ご家族様も同じです。
互助会に加入していること、互助会を頼れること、
互助会の連絡先を、事務所やご自宅に置いていただくだけで
従業員・ご家族様にご共有いただけます。

もしものときの事務所の業務継続のため、

そして顧問先・従業員・ご家族様のために

ぜひKACHIELの全国税理士互助会サービスにご加入ください!

ご入会の流れ

01|お支払い方法について

お支払いはクレジットカード決済、または、口座振替となります。
使用できるカードは、VISA、MASTER CARD、JCB、AMERICAN EXPRESS、DINERS CLUBの5種類です。

02|入会について

⚫︎クレジットカード決済の自動課金例

お申込み頂いた日に入会金と申込月の会費が決済されます(月会費の日割りはございません)。
翌月以降は毎月1日にその月の会費が自動課金にて決済されます。
原則として、お申込み頂いた翌日より、サービスがご利用頂けます。
お申込み頂いた日の翌日が土日祝日、年末年始の場合は、サービスをご利用頂けるのは弊社の翌営業日からとなりますので、ご注意ください。

下記の図は4月1日にお申込み頂いた場合の例です。

⚫︎口座振替の自動課金例

お申込み頂いた日の翌月の27日(土日の場合は翌営業日)に入会金と申込月の会費と当月分の会費が決済されます(月会費の日割りはございません)。
翌月以降は毎月27日にその月の会費が自動課金にて決済されます。
原則として、お申込み頂いた翌日より、サービスがご利用頂けます。
お申込み頂いた日の翌日が土日祝日、年末年始の場合は、サービスをご利用頂けるのは弊社の翌営業日からとなりますので、ご注意ください。

下記の図は4月1日にお申込み頂いた場合の例です。

03|退会について

⚫︎口座振替の自動課金例

退会をご希望される方は、毎月20日までに当社所定の方法にて退会申請を行なってください。
毎月20日までに退会申請を行われた方は、その月の末日で退会となります。
なお、毎月20日までに退会申請がない場合は、翌月も自動的に課金されますので、ご注意ください。

退会例
5月20日に退会申請をした方は5月末日で退会、
5月21日に退会申請をした方は6月末日で退会となります。

全国税理士互助会サービス利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社KACHIEL(以下「当社」といいます)が提供する「全国税理士互助会サービス」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。会員の皆さまには、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。


・第1章 総則


第1条 (定義)

本規約における用語の意義は、次の各号のとおりとします。
(1) 「会員契約」とは、本サービスを利用するに際し、当社との間に発生する本サービスの利用に関する契約関係をいい、本規約、当社ウェブサイト上に掲載されるこれに関連する規約・通知等をその内容に含みます。
(2) 「会員」とは、当社と会員契約を締結した法人又は個人をいいます。


第2条(規約の変更)

1.当社は、いつでも、本規約を変更できるものとします。本規約が変更された後の本サービスの提供条件は、変更後の本規約に従うものとします。
2.当社は、前項の変更を⾏う場合、事前に変更後の本規約の効⼒発⽣⽇を定めたうえ、変更後の本規約の内容を、通知⼜は本サービス内もしくは当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に表⽰するものとします。なお、本規約の変更が、会員の利益となるときは、予告期間を設けないことができるものとします。
3.会員は、前項の効⼒発⽣⽇後に本サービスを利⽤することにより、変更後の本規約に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。


・第2章 会員契約の締結等


第3条(会員資格)

本サービスの利用資格は、税理士、税理士法人、又は会計業務を行う法人で当社が認めた者に限られます。


第4条(会員契約の成立)

1. 本サービスの利用を希望する者は、当社所定の方法に従って本サービスの利用申込み手続を行うものとします。なお、利用希望者は、本規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、利用希望者が利用申込を行った時点で、利用希望者は本規約の内容を承諾しているものとみなします。
2. 会員契約は、会員が当社に対し、前項の申込みを行った時点で、当社と会員との間で成立するものとし、この会員契約の成立日を本サービスの利用開始日とします。
3. 当社は、本サービスの利用申込を行った会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、会員契約を取り消すことができます。
(1) 前条に定める会員資格を満たさないとき
(2) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他会員契約等に違反したことを理由として会員契約を解除されたことがあるとき
(3) 利用申込内容に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(4) 金銭債務その他会員契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあると当社が判断したとき

(5) その他当社が不適当と判断したとき

第5条(会員の登録情報の変更)

1. 会員は、登録情報に変更があった場合は、速やかに、当社所定の変更手続を行うものとします。
2. 会員は、前項の変更を怠ったことにより当社からの通知が不到達となった場合、当該通知は通常到達すべき時に到達したとみなされることを予め承諾するものとします。
3. 会員が第1項の変更を怠ったことにより生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

第6条(利用料金)

1. 会員は、当社に対し、当社所定の方法に従い、本サービス利用の対価(以下「利用料金」といいます。)を支払うものとします。利用料金の詳細は当社ウェブサイトをご確認ください
2. 当社は、当社が必要と判断した場合、会員へ事前に通知することにより、利用料金の改定をすることができるものとします。当社が利用料金を改定した時点以降、会員が本サービスの利用を継続した場合、当該会員は、改定後の利用料金を異議なく受け入れたものとみなします。ただし、当社は、当社の裁量で、既存の会員に対し、旧利用料金の適用を認める移行期間を設けることができるものとします。
3. 月の途中で会員契約が成立した場合、又は月の途中で会員契約が終了した場合でも、利用料金は月額で計算されるものとし、日割計算等による精算及び返金は行いません。
4. 当社は、利用料金について領収書等を発行いたしません。
5. 本規約に別途定める場合を除き、当社は、会員から当社に対して支払われた利用料金の返金には一切応じないことにつき、会員は予め承諾するものとします。


第7条 (会員契約の有効期間)

1. 会員契約は、会員契約の成立日から、次条に基づく会員の退会日、又は会員契約の解除等により会員契約が終了する日までの間、当社と会員との間で有効に存続するものとします。
2. 会員が死亡し、又は解散等により会員の法人格が消滅した場合には、会員契約も当然に終了するものとします。


第8条(会員の退会)

1. 会員は、当社所定の退会手続(gojo@kachiel.jpに退会の旨をメール送信し、返信メールに記載された退会用フォームへの入力手続)により本サービスを退会(会員契約を解約)することができるものとし、この方法以外による退会はできません。退会の時期は、当月20日までに当該退会手続が完了した場合には当月末日、当月21日以降の退会手続完了の場合には翌月末日となります。本サービスを退会した会員は、会員の退会の時点から本サービスを利用することができなくなります。
2. 退会にあたり、当社に対して負っている債務(本規約上の債務のみならず、会員の当社に対する損害賠償債務も含みますが、これらに限りません。)がある場合は、会員は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務を履行しなければなりません。


・第3章 サービス内容等


第9条(本サービスの内容)

本サービスの内容は、以下のとおりです。
(1) 税理士の紹介
当社が、会員から、会員の顧客に対し、税理士を紹介することにつき依頼を受け、当該顧客に対して税理士を紹介するものです。ただし、当社が、紹介するに適さないと判断した場合には、紹介しないことがあります。
(2) 事業の売却先の紹介
会員が行う事業の売却先を紹介をするものです。当該サービスを利用する場合には、当社と会員間で協議のうえ、別途契約を締結するものとし、利用料金のほかに別途報酬等の費用が発生します。

第10条(紹介税理士の紹介の申出)

1. 会員は、会員の顧客(以下「被紹介者」といいます。)が、税理士の紹介を希望する場合には、当社に対して、紹介を希望する旨を申し出るものとします(以下、会員が当該申出を行った日を「申出日」といいます。)。
2. 当社は、前項の申出があった場合には、被紹介者に対し、その希望に応じて税理士を紹介するものとします(以下、当社が紹介した税理士を「紹介税理士」といいます。)。ただし、具体的な相談案件がないなど、被紹介者に対し税理士を紹介することが適切でないと当社が判断した場合には、紹介を行わないことがあります。

第11条(承諾事項)

1. 会員は、当社が紹介税理士から、紹介に伴うインセンティブを受領することを承諾するものとします。
2. 会員と紹介税理士との間には、紹介に伴う紹介手数料等の対価の支払義務は発生せず、会員は紹介税理士に対し、これらを請求することはできないものします。
3. 会員は、当社が紹介税理士に対し、被紹介者に係る情報(個人情報を含みますが、これに限られません。)を、紹介業務の履行に必要な範囲において提供することを承諾し、会員は、当社が当該提供を行うことにつき、被紹介者からあらかじめ承諾を得るものとします。

第12条(報告)

当社は、紹介税理士と被紹介者との間で契約が成立し、当該紹介税理士から当社がその旨報告を受けたときは、当社は、会員に対し報告するものとします。

第13条(紹介手数料の支払い)

1. 紹介税理士と被紹介者との間で契約が成立し、当該紹介税理士から、当社が紹介に伴うインセンティブの支払いを受けたときは、当社は会員に対し、紹介手数料を支払うものとします。
2. 紹介手数料の金額は、当該紹介税理士から当社が受領した紹介に伴うインセンティブ(消費税を加算しない金額とします。)の額に、以下の料率を乗じた金額(消費税込み)とします。
(1) 会員契約の成立日から申出日までの期間が1年以内の場合:60%
(2) 会員契約の成立日から申出日までの期間が1年を超え2年以内の場合:70%
(3) 会員契約の成立日から申出日までの期間が2年を超える場合:80%
3. 紹介手数料の支払時期は、当社が、紹介税理士から、紹介に伴うインセンティブを受領した日の属する月の翌月末日とします。
4. 紹介手数料の支払方法は、会員の指定する口座に振り込む方法により支払うものとし、振込手数料は当社の負担とします。
5. 紹介税理士から当社に対するインセンティブが支払われない場合には、当社から会員に対する紹介手数料の支払義務も生じないものとします。 6. 以下の契約は、紹介手数料の対象とはなりません。
(1) 申出日から1年以上経過後に成立した紹介税理士と当該申出にかかる被紹介者との契約
(2) 同一の被紹介者と紹介税理士との間において追加でなされた契約

・第4章 その他の事項


第14条 (通知)

1. 当社から会員への通知は、会員が本サービスの利用にあたり登録した電子メールアドレス(以下「登録アドレス」といいます。)に宛てた電子メールの送信、登録した住所(以下「登録住所」といいます。)に宛てた書面の発送又は当社ウェブサイトに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2. 前項の規定に基づき、当社から会員への通知を登録アドレスに宛てた電子メールの送信、登録住所に宛てた書面の発送又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、会員に対する当該通知は、それぞれ電子メールの発信、書面の発送又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

第15条(個人情報の取り扱い)

当社は、本サービスの利用を通じて取得した個人情報を当社が別途規定するプライバシーポリシーに則って、管理するものとし、会員は、当社が会員の登録情報等に含まれる個人情報をプライバシーポリシーに従って取り扱うことに予め承諾するものとします。

第16条(損害賠償)

1. 会員契約にもとづく本サービスの利用に関し、当社が会員に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が会員契約に違反したことが直接の原因で会員に現実に発生した通常の損害に限定されるものとし、これ以外には一切の損害賠償責任を負わないものとします。
2. 当社が損害賠償を負担すべき場合は、損害賠償の対象となる事由が発生した時点での1年分の利用料金の額を上限とします。
3. 会員契約にもとづく本サービスの利用に関し、当社の責に帰すべき事由により又は当社が会員契約に違反したことにより、会員以外の第三者に損害が発生した場合について、当社は、前2項所定の会員に対する責任を負うことによって当該第三者に対する一切の責任を免れるものとし、当該第三者に対する対応は会員が責任をもって行うものとします。

第17条(非保証)

1. 当社は、被紹介者と紹介した紹介税理士との間で契約が成立することにつき一切保証するものではありません。
2. 当社は、被紹介者に対し、紹介税理士を紹介しますが、紹介税理士が行った行為により、会員又は被紹介者に損害その他不利益が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。

第18条(反社会的勢力等の排除)

1. 会員及び当社は、会員契約の締結にあたり、自ら又はその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)及び従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するか又はそれを代行する者)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。
(1) 警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
(2) 資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者 2. 会員及び当社は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを相手方に対して確約します。
(1) 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いる行為
(2) 違法行為や不当要求行為
(3) 業務を妨害する行為
(4) 名誉や信用等を棄損する行為
(5) 前各号に準ずる行為
3. 当社は、会員が前2項に違反すると判断した場合、事前に会員に通知することなく、会員契約を解除することができます。当社は、会員契約の解除によって会員に生じた損害や不利益について一切の責任を負わず、解除前に紹介を申し出た被紹介者について、解除後に当該被紹介者と紹介税理士との間で契約が成立した場合でも、当社から会員に対する紹介手数料の支払義務は生じないものとします。

第19条 (会員契約の解除)

1. 会員契約の他の定めにかかわらず、会員が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、当社は、会員に対し、事前の催告を行うことなく直ちに、会員契約の解除、本サービスの利用停止その他必要な措置を行うことができるものとします。
(1) 当社又は第三者に振り出した手形又は小切手が不渡りになったとき
(2) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき、公租公課の滞納処分を受けたとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てがあったとき、又は任意整理の開始等があったとき
(4) 支払を停止したとき、又は本サービスを含む当社の提供するサービスの料金の支払を怠り若しくはそのおそれがあるとき
(5) 監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき
(6) 本規約又は会員契約に違反したとき
2. 前項の場合において、会員は当社に対し、当社に生じた一切の損害を即時に賠償するものとします。

第20条 (権利義務譲渡等の禁止)

会員は、会員契約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、担保に供しもしくはその他の処分をし、又は債務の全部もしくは一部を第三者に履行させてはならないものとします。

第21条(本サービスの終了)

1. 当社は、本サービスの提供を終了することがあります。その場合、当社は、原則14日の予告期間をおいて会員にその旨を通知するものとします。
2. 当社が予期し得ない事由又は法令・規則と制定・改廃、転載等のやむを得ない事由で、本サービスの提供を終了する場合において14日以上前の通知が不能な場合であっても、当社は可能な限り速やかに会員に対して通知するものとします。
3. 本条に定める手続に従って通知がなされたときは、本サービスの終了に伴い会員に生じたいかなる損害についても、当社は責任を負いません。 第22条 (準拠法及び管轄裁判所)
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約又は会員契約に起因し又は関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2019年3月25日制定
2022年8月18日改訂
2023年9月29日改訂

株式会社KACHIEL
代表取締役 CEO 久保憂希也
適格事業者番号:T2010401095966